第31回 外国人採用の際に活用できる助成金 その2

第31回 外国人採用の際に活用できる助成金 その2

アノネ 親は子供をみているつもりだけれど 子供はその親をみているんだな

親よりも きれいな よごれない 眼でね  『相田みつを』

 

親父の背中を見て育って欲しいと思える親になるよう一緒に頑張りたいものですね。

前回の続きで外国人労働者採用に使える助成金についての紹介です。

 

第31回 外国人採用の際に活用出来る助成金 その2

 

【トライアル雇用助成金】

基本的には日本人労働者を対象にした制度ですが、外国人労働者にも適用されます。

           ★ 相談は最寄りのハローワークへ

 

「トライアル雇用」とは、

労働者と企業が原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとし、ミスマッチを防ぐことを目的とした制度です。

有期契約満了日において、企業・トライアル雇用対象者双方の合意があれば、その社員を正社員として雇用することも可能です。

厚生労働省の資料によると、トライアル雇用終了者の約8割が常用雇用へと移行されているようです。

企業側にとって一番のメリットは:

人材を確保しつつ助成金によって資金調達が出来ることです。

 

 

1)トライアル雇用の要件

この際にトライアル雇用による奨励金の受給を希望する旨を伝えます。

 

トライアル雇用の対象者は、45歳以上の中高年齢者の方、45歳未満の若年者の方、母子家庭の母、父子家庭の父、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障害者、日雇労働者、ホームレスの方が条件となっています。

以下、詳しい対象労働者の要件です。

※1ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すこと

のできる有料・無料職業紹介事業者等から紹介された方

※2既にトライアル雇用期間中でない方 

※3紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する方

※4紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない方

※5紹介日の前日から過去2年間以内に、2回以上の離職や転職を繰り返している方

※6紹介日の前日時点で、離職している機関が1年を超えている方

※7パート・アルバイトを含めた就労を妊娠、出産・育児を理由に離職し、

紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている方

※8生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇い労働者、季節労働者

  在留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者等の就職援助に特別な

  配慮が必要な方。

トライアル雇用の場合、これらの求職者に対し書類選考は設けず、面接の選考のみでの精査となります。

 

2)トライアル雇用でもらえる助成金

以下の条件を満たした企業に奨励金が支給されます。

 

2-1事業主の条件

① 1週間当たりの所定労働時間が30時間(日雇労働者、ホームレス、

住居喪失不安定就労者の方は20時間)を下回らないこと

② 一定期間解雇をしたことのない事業主であること

 

2-2支給額

対象者1人当たり(月額最大4万円×3ヶ月)が助成されます。

また、対象者が母(父)子家庭の母(父)の場合、(月額5万円×3ヶ月)が助成されます。

 

詳細は下記URLを参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/000856788.pdf

 

3 追加情報

各種トライアル雇用を実施中の事業主の方へ

新型コロナウイルスの影響で休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになりました。

令和3年2月からは、コロナ禍の特例として、未経験職種へのチャレンジを希望する離職者の方もトライアル雇用の対象となりました。ぜひご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000799506.pdf