第30回 外国人採用の際に活用できる助成金 その1

第30回 外国人採用の際に活用できる助成金 その1

迷ったときには 原点に立ち返ってみることだ 原点とは自分の本心だ 

自分の本心に聞いてみるんだよ。   『相田みつを』

 

自分の本心を誤魔化してはダメなんです。自分に正直に生きたいものですね。

 

平昌オリンピックで女子スピードスケート500mで金メダルを取った小平奈緒選手はオリンピック後、極度のスランプに陥り結果を出す事が出来ず長い間苦しんだそうです。

常にトップでいなければならないとのプレッシャーに圧し潰されていたのですが、負けても応援してくれるファンの声援に、常に勝たなくても良い。楽しく好きなスケートをしようと考える様になってから記録が伸びる様になり、そしてついに、来月から行われる北京オリンピックの出場権を獲得したそうです。ガンバレ!!小平選手。

 

第30回 外国人採用の際に活用出来る助成金 その1

 

助成金は雇用促進や人材のスキルアップなどの、国や自治体が奨励する企業活動のために支給されます。外国人採用の際に活用出来る助成金について紹介致します。

 

現在 外国人採用の際に活用出来る助成金    

※1 中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業向け) 【H20.12.1〜新設】

雇用調整助成金(大企業向け)         【H20.12.9〜拡充】

※2 トライアル雇用助成金(一般)

※3 キャリアアップ助成金(正社員化コース)

※4 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

※5 人材開発支援助成金(職業能力開発コース)

の5つが活用出来る助成金ですが、頻繁に改訂されるので随時確認が必要です。

 

数回に分けて、上記5種類の助成金の概要を紹介致します。

まずは※1 中小企業緊急雇用安定助成金から  

         

【※1 中小企業緊急雇用安定助成金 】

【目 的】

現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するため、従来の雇用調整助成金を見直し、平成20年12月1日から創設しました。休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。

 

【支給対象事業主】

受給できる事業主は、次の①~③に該当する事業主です。

① 雇用保険の適用事業所の中小企業事業主

② 次の生産量要件を満たす事業主

売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ

10%以上減少していること

③ それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向

(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行う事業主

a 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの

b 労使間の協定によるもの

c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの

d 同一の事業主に引き続き雇用保険の被保険者として雇用された期間が

6か月を超える労働者を対象とするもの

e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと

f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと

g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること

 

【支給内容】

○ 支給額

休業等(休業及び教育訓練)

・ 休業手当又は賃金相当額×5分の4

・ 教育訓練は上記に加えて訓練費として、

事業所内訓練は1人1日当たり1,500円を加算、

事業所外訓練は1人1日当たり6,000円を加算。

出 向

・ 出向元事業主が負担した賃金

相当額×5分の4

 

相談先はお近くのハローワークです。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000030rwg-att/2r98520000030s0y.pdf

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf