第29回 技能実習から特定技能へ変更する時に気をつける3つのポイント

第29回 技能実習から特定技能へ変更する時に気をつける3つのポイント

「一生燃焼、一生感動、一生不悟」   『相田みつを』

一生悟れなくともいいから、一生何かに感動して、一生自分の命を燃焼して生きたい

という思いで書いたとのことです。

貴方は悟った様な顔をして胸を張っていませんか? 

実るほど頭を垂れる稲穂かなですよ。

新年明けましておめでとうございます。本年もお付き合い頂ければ幸いです。

 

第29回 技能実習から特定技能へ変更する時に気をつける3つのポイント

 

注意点①:特定技能の試験が免除になる変更可能な対象職種かを確認

まず大前提として、技能実習2号を良好に修了した外国人でも無条件で特定技能の試験が免除になる訳ではありません。

免除になる職種というものがあり、技能実習時代にしていた作業と、特定技能でこれから行う業務に関連性がある場合のみ特定技能の試験が免除になります。

しっかり確認せずに在留資格の申請をしてしまうと、実は特定技能の試験が免除にならないケースで許可がおりないという可能性もあります。事前にこの確認は必須です。

 

・特定技能の試験が免除にならない例

建設関係の技能実習で「とび」や「大工工事」といった作業名の作業を行っていた場合は、現状では特定技能の試験は免除になりません。

反対に、技能実習で「左官」や「鉄筋施工」といった作業名の作業を行っていた場合は、特定技能で同じ業務を行う場合のみ試験が免除されます。

 

※技能実習で「左官」を行っていても、特定技能で「鉄筋施工」をする場合には

試験は免除されません。

あくまで、特定技能でも「左官」をする場合のみ試験が免除されます。

 

注意点②:外国人本人の履歴書に注意

特定技能の在留資格申請をする時に「外国人本人の履歴書」が提出書類の中にあります。

そして、この外国人が過去に技能実習の在留資格申請をした時にも「履歴書」を入管に提出しています。(技能実習の時の書類も入管には残っている場合が多い)

ここで問題になってくるのが、この「2つの履歴書の内容が違う」場合です。例えば、本人の学歴や職歴が違うといった場合で、こういった場合だと特定技能の在留資格申請は不許可になる可能性が高くなります。

 

・なぜこんな事がおこるのか?

過去に技能実習の在留資格申請をした時に、「海外の送り出し機関」が本人の履歴書を本人にも無断で勝手に改変しているからです。

技能実習の在留資格申請では、本人に一定の職歴が必要です。この職歴を、本当は無いのに有ると書き換えるといった事をする送り出し機関もあります。この場合は、外国人本人もこの事を知りません。

 

・予防策は?

特定技能の在留資格申請をする前に、技能実習の在留資格申請の時の履歴書を取り寄せて確認するしか今のところ解決策はありません。技能実習の日本側の「監理団体」が取り寄せる相手先として考えられますが、破棄していたり、非協力という事も十分考えられます。

 

注意点③:外国人本人が納税義務や届出義務を守っていたかを確認する

これは、外国人が技能実習で在留していた期間の話です。各種納税や必要な届出をキッチリ行っていなければ、特定技能の在留資格申請のマイナス要素となります。

(故意的でなく、知らなかった場合でも同様です)

 

事前に確認して分かっていれば、特定技能の在留資格申請前に未納分を納税したり、届出を怠ってしまった理由を入管に理由書等で説明するといった対策もできるので、事前確認は重要です。

 

特定技能の試験が免除になる技能実習の職種・作業

「作業名」が技能実習で行っていた作業。「職種名」が特定技能の試験が免除になる職種です。ここに載っていない「作業名」を技能実習で行っていた場合は、特定技能の試験は免除になりません。

 

・確認方法

雇用予定の外国人の技能実習時代の「作業名」を確認する。

確認した「作業名」が特定技能の職種リストに載っていれば、その横の「職種名」の分野で働かせる場合のみ特定技能試験が免除されます。

 

詳細は、弊社又はお近くの登録支援機関にお尋ね下さい。