第26回 技能実習から特定技能への移行 その2

第26回 技能実習から特定技能への移行 その2

アノネ、がんばんなくてもいいからさ、具体的に動くことだね。『相田みつを』

貴方は、あれこれ考えてばかりで行動に移せないでいませんか?

当たって砕けろ。とも言いますので、まずは行動に移してみましょうよ。

(と書いていながら自分自身に問うている私です。)

 

第26回  技能実習から特定技能への移行 前回の続きです。

 

メリット

◎受入れの人数制限がありません。人手不足解決に効果的です。(介護・建設分野を除く)

◎申請の手間が技能実習受入れ時と比較して手間が少ない。

◎受入れ時研修が無く、社内での異動も制約が少ない。

◎労働者本人も技能実習から引続き日本での就労が可能となり長期に滞在が可能。

   

デメリット

●一定の範囲内で転職が可能。(企業にとってはデメリット)

 (しかし、労働者本人にとっては相当ハードルが高いのが実情)

●特定技能の給与水準は「日本人と同等以上」(技能実習より高くなります。)

●外国人雇用特有の手続きや登録機関委託等々のコストがかかります。

 

等々が挙げられますが、技能実習から特定技能終了までMax 10年辞める可能性の低い外国人労働者は企業にとって救いの神になるものと思います。

 

【技能実習生から特定技能へ切り替える準備と期間】

 

★ 準備期間には3~4ヶ月必要

申請から承認が降りるまでに1~2ヶ月かかります。申請前には、外国人人材や委託する登録機関などとやり取りする期間も必要です。外国人人材の受入れ機関としての要件を満たすために、社内制度や体制も整備しなければなりません。

このことを踏まえると、希望する入社日から逆算して3~4ヶ月前から着手されることをおすすめします。

また、外国人人材の技能実習生としての在留期限の時期にも配慮が必要です。在留期限日がくる前に申請しない場合、人材は一時帰国しなければなりません。その場合でも技能実習生から特定技能への移行は可能ですが、在留資格認定証明書交付申請となるため審査承認までの期間がより長くかかります。

 

★ 準備すること・書類等

必要な申請書類の種類は、移行(在留資格変更許可申請)でも「特定技能」申請の場合と基本的には変わりません。

管轄の地方出入国在留管理局・支局に提出する主な書類は以下です。なお、申請時に外国人人材のパスポートと在留カードの提示が求められます。

◎ 在留資格変更許可申請書

◎ 特定技能外国人の報酬に関する説明書

◎ 特定技能雇用契約書の写し

◎ 特定技能外国人の履歴書

◎ 技能水準/日本語能力水準を証明する資料

ex. 技能実習計画書コピー、各試験の合格証など 

技能実習2号修了に関する評価調書  等々  (必要書類の一部です。)

 

詳細は:「特定技能(1号)」への在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004608.pdf

 

【技能実習から特定技能へ変更する時に気をつける3つのポイント】

技能実習から特定技能へ在留資格変更を行う場合や、過去に技能実習を修了して帰国した外国人の在留資格認定証明書交付申請を行う場合の注意点を3つご紹介します。

 

技能実習から特定技能へ変更する時に気をつける3つのポイント

注意点①:特定技能の試験が免除になる変更可能な対象職種かを確認。

注意点②:外国人本人の履歴書に注意。

    (本人も知らない内容で過去に申請されている場合があります。)

注意点③:外国人本人が納税義務や届出義務を守っていたかを確認する。

 

監理団体や登録支援機関と相談しながら手続きする事をお勧めします。