第21回 特定技能介護受入れ今後の動き3

第21回 特定技能介護受入れ今後の動き3

人生において、もっとも大切なとき、それはいつでも「いま」です 『相田みつを』

 

小さな事に悩まず、過去を悔やまず、「今」この瞬間を大切に、悔いの無い毎日にしたいものです。

 

さて前回に引き続いて

特定技能外国人介護士、受け入れまでの流れと今後の動き その③

 

【届出を怠ると在留資格が取り消される場合も ⇒介護のみならず全ての特定技能に】

もしも、特定技能外国人に各種届出義務を履行していない状況が発覚した場合には,届出を行うように指導されることになります。

住居地に関する届出を怠った場合は、罰則の対象となるばかりでなく、住居地に係る届出事由が生じた日から90日以内に届出を行わなかった場合は、在留資格取消しとなる可能性があるので注意が必要です。

 

また、在留カードの住居地以外の記載事項変更に係る届出と受入れ機関の変更に係る届出を怠った場合も、罰則の対象となります。

一方、受入れ機関である介護施設が必要な届出を怠った場合は、欠格事由(不正行為)に該当するほか、罰則の対象となります。

また、登録支援機関が必要な届出を怠った場合は、支援機関登録の取り消しの対象となります。登録が取り消されれば、登録拒否事由に該当するため、以後5年間は登録支援機関になることができません。

在留資格に関する届出は数多くあり管理も非常に大変ですので、信頼の置ける登録支援機関に委託するのがお勧めです。

知らなかった。では済まされないのが、出入国管理局の厳しいところです。

 

緊急課題となっている介護人材不足の解消策として、外国人介護士の活躍が期待されています。すでに他分野では特定技能の外国人材が日本に上陸し 業務を開始しています。今後、介護業界においても海外の介護人材の導入が進んでいくことは間違いありません。

外国人介護士が増えていくと、介護業務やコミュニケーション能力など、質の高い人材の見極め等も重要になっていくのは確実です。

海外における介護と日本語を学ぶ教育機関で、そうした人材をリクルートする方法が一般的になることも予想されます。

「うちの介護施設でも外国人介護士を受け入れよう!」とお考えの場合には、着任するまで1年以上はかかる事を覚悟して、早め早めに準備が必要です。

 

そのためには、この分野の情報にアンテナを張り、継続してキャッチしていくことが大切です。

前回紹介した必要書類一覧の様に、申請~入国、勤務開始~就労期間中~帰国までの間にどれだけの書類を提出しなければならないのか?考えただけでも気が遠くなりそうです。(お役所仕事に付き合うのは非常にハードルが高いのが頭痛の種です。。)

いろいろな手続きや届け出を見ますと、政府は外国人労働者を入れたいのか?入れたくないのか?と疑問に思ってしまう程です。

もっともっと手続きが簡略化されることを望んで止みませんが、受入れ機関(介護施設)として、各在留資格の理解やどの様な手続きが必要なのかを知る必要はありますが、登録支援機関が必要な情報提供や各種申請手続きを代行出来ますので心配の必要はありません。

 

話だけでも、、、、、。とお思いの施設様は遠慮なく弊社にお問合せ下さい。

 

まずは外国人雇用に関して第一歩を踏み出す事から始めて見ませんか?

 

参考資料 (介護施設様 ⇒ 情報量が多くて頭が痛くなりますがご一読下さい。)

 

介護分野における特定技能外国人の受入れについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

 

新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

(在留資格「特定技能」の創設等)

http://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf