第20回 特定技能介護受入れ今後の動き2
うつくしいものを美しいと思えるあなたの心が美しい 『相田みつを』
年齢と共に美しいものに感動する事が少なくなった私ですが、先日散策したの山々の美しさには心が奪われました。 さて貴方は美しいと想える何かはありましたか?
前回に引き続き 今回は。
特定技能外国人介護士、受け入れまでの流れと今後の動き その②
【学習開始から就労までにかかる時間は?】
外国人求職者との契約締結から日本入国までの期間は、すでに試験に合格した人材が見つかっている場合のケースです。では、これから介護士を目指して勉強を始める求職者の場合は、就労までにどのくらいの時間が必要なのでしょうか?
技能実習生の実績から考えると、日本語能力検定のN4の試験に合格するには早くても半年ほどかかり、平均では7〜8カ月を要します。
特定技能では「介護日本語評価試験」と「介護技能評価試験」の勉強が加わります。これらの勉強を進めるには日本語能力をある程度上げなければ難しいため、日本語能力検定がN4レベルになってから、2つの勉強を開始することになるでしょう。
実際のところ、日本語能力検定のN4に合格していないと「介護日本語評価試験」のための授業についていけないでしょう。ところが、「介護技能評価試験」は、日本以外で受験する場合、その受験国の言葉で実施されるので、日本語能力がゼロでも試験に合格できるのです。
これまで経験のない介護について一から勉強する人が多いのですが、看護師など医学系の知識や経験がベースにある人は、介護についての理解度や習得スピードは早いものです。 故に、就労までの時間には個人差が出てきます。
【試験合格まで10カ月、就労までは1年以上】
いずれにしても日本語能力試験が一番難しいため、最初は日本語能力試験の勉強に集中し、合格後に介護関係の試験を受けるのが効率的な学習といえます。
勉強開始から5~7ヶ月でN4レベルに達したとして、日本で仕事をするならば、さらなるレベルアップを目指すと同時に、介護日本語評価試験と介護技能評価試験の勉強を進めて、合格を目指します。
必要な試験に合格してから特定技能雇用契約を結んだあと、在留資格認定証明書および査証の交付に必要な2〜3ヶ月を加えると、学習開始からは早くても12ヶ月ほどかかると見込まれます。
【外国人介護士の就業後、介護施設が行う届け出で注意するものは?】
※登録支援機関に業務を委託する場合には、
連絡を密にしてこれら届出を遅滞なく行なうよう連絡することが必要です。
①特定技能雇用契約を変更、終了、新たに締結した場合の届出
②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出
③支援の委託契約を締結、変更、終了した場合の届出
④受入れが困難となった場合の届出
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出
⑥特定技能外国人の受入れに係る届出
⑦支援の実施状況に係る届出
⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出
上記の内、①と⑤の届出については届出事由が発生した場合には随時、届出を行います。
また、⑥と⑧については4半期に1度の定期に、郵送か持参により、管轄する地方出入国在留管理局、または支局に届け出る必要があります。
特定技能所属機関(受入れ機関である介護施設)には、特定技能雇用契約や第1号特定技能外国人支援計画等に関する各種の届出が義務づけられています。届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象となるので気をつけましょう。
○法務省 省令様式(全体版)
(在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書、登録支援機関登録(更新)申請書、登録事項変更に関する届出書、手数料納付書)
http://www.moj.go.jp/content/001287987.pdf
正直な所、頭が錯乱・混乱する程の資料提供が要求されますので、支援機関の支援はかかせないものと思います。