第19回 特定技能介護受入れ今後の動き1
あってもなくてもいいものは、ないほうがいいんだな 『相田みつを』
私はモノを捨てられない性格なので、勿体ない。いつか使う。と何でも溜め込んでしまっています。物置の中、クローゼットの中、机の周り、パソコンの中、などなど。
半年使わなかったモノは思い切って断捨離すべしとのオススメの言葉があるので、
さぁ一緒に整理整頓。断捨離に励みませんか?
さて今回は
特定技能外国人介護士、受け入れまでの流れと今後の動き その①
「特定技能 介護」の求職者を受け入れまでのおおまかな流れについて紹介します。
(連続3回シリーズにて)
【特定技能 介護求職者との契約締結から入国まで】
日本の介護施設で就労を希望する外国人は、現地(または日本)で介護の技能と日本語の試験を受けて合格することが必須です。(技能実習2号の修了者や、EPAで来日して国家試験に不合格だった外国人を除く)
一方、在留資格「特定技能」の求職者を受け入れたい介護施設は、日本の受入れ機関としての条件をクリア(一般的な施設ならば殆どOKなので詳細説明は割愛。)していることが必要です。
今回は、支援機関を通じて求職者が決まっていることを前提。 に説明します。
(受入れ申し込み 候補者リストアップ 面接 等々は終了したものとして)
※1 求職者と介護施設は「特定技能雇用契約」を締結します。同時に、受入れ先となる介護施設では「1号特定技能外国人支援計画」を策定します。
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※2 1号特定技能外国人支援計画を策定したら、介護施設は地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
・申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
http://www.moj.go.jp/content/001287987.pdf
・申請書(在留資格認定証明書交付申請書)[記載例]
http://www.moj.go.jp/content/001300621.pdf
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※3 在留資格認定証明書を受領したら、受入れ機関である介護施設から求職者に証明書を送付します。
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※4 求職者は、在外公館に査証(ビザ)を申請します。
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※5 求職者が査証を受領したら、いよいよ日本への入国です。
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入国に際して、1号特定技能外国人支援として、介護施設は「生活オリエンテーション」を実施します。
特定技能の査証の申請には、申請書の法定様式や添付書類の参考様式が法務省より示されています。
★ これら全ての手続きを受入れ機関独自で行うには相当ハードルが高いので、
登録支援機関に委託するのが一般的です。★
多数の申請書類があるため、法務省では以下の一覧にまとめています。
◎特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表(以下のページに掲載)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004608.pdf
また、省令様式は、法務省ホームページよりダウンロードできます。
◎法務省 省令様式[全体版]
http://www.moj.go.jp/content/001306228.pdf
◎法務省 特定技能運用要領・各種様式等
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
【契約締結から入国までに必要な期間は?】
地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付を申請するのですが、新たに在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる場合には、交付を受けるまでに1〜3カ月程度かかるとされています。
また、更新の申請は2週間〜1ヶ月程度の見込みで受けられるようです。
このように外国人求職者と受け入れる介護施設、それぞれが条件を満たしていたとしても、ある程度の時間が必要になります。外国人求職者の受け入れを考えるなら、早い段階から事前の準備をする、また計画的に導入に取り組むことが賢明といえます。
※1 登録支援機関への業務委託~面接~採用決定 1~2ヶ月
※2 現地での日本語研修・介護研修 6~8ヶ月
※3 各種申請(現地及び日本) 1~2ヶ月
技能実習介護修了者、介護日本語評価試験・介護技能評価試験合格者、日本語レベルの高い求職者 等々 求職者のレベルにより期間が短縮されますが、一般的には半年から1年の期間を要すると考えておいて下さい。(コロナの影響が無い状況においてとご理解下さい)
以上です。