第15回 外国人介護制度について その2

第15回 外国人介護制度について その2

『使ったところが強くなる 頭でもからだでも その反対 使わぬところは』

 相田みつを

 

心も身体も身体も強くしたいところは鍛えるべきです。(現状維持の為にも)

 ただ動かすのではなく、使う・働かす(目的をもって動かす)ことが大事なのではないでしょうか。(私はまず内臓脂肪を減らす様に腹筋を鍛えねば、、、、、。)

 

外国人介護人材について その2 

前回は① EPA 介護と②在留資格介護を紹介しました。

今回は『③技能実習介護』と『④特定技能介護』について紹介します。

 

③ 在留資格「技能実習」介護 (施行 H29/11/01~)

特徴

本国への技能移転により途上国の発展に貢献することが目的です。その目的に沿うために、「技能実習」の在留資格の場合日本で働けるのは最大5年で更新ができません。

ただし、入国3年後から介護福祉士の国家試験を受験することが可能であり、試験に合格すると、在留資格「介護」に資格を変更することができます。

仮に「介護福祉士」の試験に落ちたとしても、「特定技能1号」資格者として更に5年日本に滞在することができるようになりました。

 

受け入れの流れ

1. 実習実施者(介護施設等)の下で実習

2. 入国1年後、技能評価試験を受験

3. 入国3年後、再び受験

4. 入国5年後、再び受験

5. 帰国あるいは、国家試験に合格すると、在留資格「介護」で在留可能

6. 本国で技能等の活用

 

要件

★コミュニケーション能力の確保

介護は技能実習が可能な他の業種と比べて、必要とする日本語能力要件が高く設定されています。1年目は「N4」程度(基本的な日本語を理解することができる)、2年目は「N3」(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)程度が必須でしたが

実情にそぐわないとして、継続してN3取得に向けて勉強するとの意思表示で良い。と要件が緩和されました。。

★実習実施者の対象範囲の限定

「介護」業務が現に行われている事業所であり、設立後3年を経過している事業所が対象となります。また、訪問系のサービスは対象となりません。

※実習受入れ体制は下記の4点を整える必要があります。

①受け入れ可能な技能実習生は常勤の介護職員の総数までで、技能実習生以外の介護職員を必ず同時に配置すること。

②技能実習生5名につき1名以上介護福祉士を技術実習指導員として選任すること。

③入国時の講習で専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶこと。

④夜勤業務を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等、安全確保のために必要な措置を講ずること。

⑤監理団体による監理の徹底 

 

④ 在留資格「特定技能1号」 介護 (施行 H31/04/01〜)

特徴

2019年4月に施工された最も新しい制度です。在留期間最大5年間。

特定技能の大きな特徴は、「人出不足への対応」という文言が明記されたことです。

更に、技能実習生として3年実習後にこの在留資格に移行すれば5年追加で計8年、技能実習として5年実習後に移行すれば計10年在留することできるようになりました。

この期間内に介護福祉士の資格を取得できればその後は半永久的に在留が可能となります。

この資格が出来た事により、技能実習の3〜5年間で介護福祉士の試験に合格できなかった方に、より大きなチャンスが与えられることになりました。

2019年から5年間で6万人の受入れが予定されています。

 

受け入れの流れ

1. 技能水準・日本語能力水準を試験等で確認し入国、あるいは技能実習3年経過後から切り替え

2. 介護施設等で就労(通算5年)

3. 帰国、あるいは滞在中に「介護福祉士」試験に合格すると、在留資格「介護」に変更し、継続して働くことが可能。

 

それぞれの制度にはメリット・デメリットがありますので一概にはどちらが良いかは明言出来ません。施設様の事情も考えながら選択すべきと思いますが、一方は人手不足対策としての介護、一方は実習・国際貢献としての介護です。

(実習・国際貢献を目的とした制度にはそれなりの制約が多いのが現状です。)

 

次回は、外国人材の日本語がなかなか上達しない。について紹介します。