第13回 外国人介護4つの制度
『おさいせん 百円玉一つ ぽんと投げて 手を合わす おねがいことの多いこと』
相田みつを
先日 密を避けて2カ月遅れで塩釜神社にお参りに行って来ました。
家内と二人分のお願いにしてはお賽銭が少なかった事を反省することしきりです。
外国人介護 4つの制度
非常に分かり辛いのですが、現在、外国人の介護人材を採用する方法として4つの制度がありますので簡単に紹介させて頂きます。(ハードルが高い順に!!)
①EPA 介護 (経済連携協定 インドネシア・フィリピン・ベトナム)
対象国と経済連携の強化を目的として創設されました。3カ国からのみ受け入れ可能であること。
社団法人厚生事業団を通してのみビザ申請可能ということ。
の2点から在留資格「介護」と比較して取得条件が多いのが特徴です。
介護分野における労働力不足の解決策として制度化したスキームではありません。。
〈就学コース〉と〈就労コース〉の2つの受入れルートがあります。
②在留資格「介護」
2017年より、この在留資格「介護」によって日本の介護専門学校を卒業し、国家試験に合格した外国籍の方々がそのまま日本の介護福祉施設で働けるようになりました。
この在留資格「介護」資格者は、家族(配偶者・子)の帯同が可能です。また在留期間更新に回数制限がありませんので、定年まで日本で働くことが可能です。
資格取得に必要な要件
1. 「介護福祉士」の資格を取得していること
2. 日本の会社(介護施設)と雇用契約を結ぶこと
3. 職務内容が「介護」または「介護の指導」であること
4. 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること
結構ハードルの高い在留資格と言えます。
③ 在留資格「技能実習 介護」 (H29,11/1~)
本国への技能移転により途上国の発展に貢献することを目的とした制度です。
その目的に沿うために、「技能実習」の在留資格の場合、日本で働けるのは最大5年間。
在留資格の更新は出来ません。
下記3つの特別要件を満たす必要があります。
1:コミュニケーション能力の確保
介護職種は他の職種に比較して日本語能力が高く設定されています。(日本語能力N4程度)
入国前研修、入国後研修において確実な日本語修得を目指す事が要求されます。
2:実習実施者の対象範囲の限定
設立後3年を経過している事業所が対象となります。
また、訪問系のサービスは対象となりません。
3:適切な実習体制の確保
技能実習制度の目的は、あくまでも実習生が技術を学び、母国の発展に活かすことです。
つまり、技術を学べる環境であることが求められます。
④ 在留資格「特定技能1号」 介護 (H31,/4/1〜)
特定技能の大きな特徴は、「人出不足への対応」という文言が明記されたことです。
日本語評価試験や介護技能評価試験に合格(国内外にて試験実施)、
又は、技能実習3年経過した経験者に与えられる在留資格です。
技能実習介護はあくまでも実習・国際貢献が名目ですので、それなりの決まりの中で利用しなければなりませんが、特定技能介護は1年目から夜勤可能や同一法人内の移動可能等々、だいぶ要件は緩和されています。
まとめ
介護業界は2025年までに約30万人が不足すると見込まれています。
日本政府は、介護人材対策として特定技能介護や技能実習介護を推進して行く計画です。
見通しが見えない中でも先手を打って外国人材に活躍してもらう体制を構築することが安定して事業を継続していくためには欠かせません。
それぞれの事業者の考え方によりどの制度で人材を受入れるのがベストなのか?
十分に考えながら上手に制度を利用したいものです。
次回から、4つの制度をもう少し詳しく紹介します。