第10回 外国人雇用手続きの5つの流れ その4

第10回 外国人雇用手続きの5つの流れ その4

『いいことはおかげさま。わるいことは身から出たさび。』 相田みつを。

 

いいことがあった時に感謝をすると、さらに幸せな気もちになれます

悪いことがあった時に「誰かのせい」にすると、よけいに腹が立ったり悔しかったり悲しかったりします。

いつもお陰様と身から出たさびを心していたいものです。。

 

前回のケース1「海外の外国人を採用して日本に呼ぶ場合」。ケース2「日本の別の会社で働いている外国人を中途採用する場合」に引き続きまして、今回はケース3「日本の別の会社で働いている外国人を中途採用する場合」及びStep4 :就労ビザの審査。についての紹介です。

 

4−3,ケース3:日本に留学中の留学生を採用する場合。

日本に留学中の留学生は、留学ビザで日本に滞在しています。

留学生を新卒採用する場合は、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続き(在留資格変更許可申請手続き)が必要です。

4月入社の留学生の場合、前年の12月1日から在留資格変更許可申請が可能です。

春は入国管理局が混雑しますので、早めに申請を出し、4月入社に間に合わせる様にすると良いでしょう。。

 

在留資格変更許可申請のための必要書類

留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きに必要な書類は、第9回で紹介した在留資格変更許可申請のための必要書類とほぼ同じなので割愛します。

ひとつ違う点は、留学生の在留カードが増える点のみです。

 

5,Step4:就労ビザの審査 通常1ヶ月から3ヶ月かかる

通常1~3ヶ月に加え、現時点ではコロナの影響で更にプラスαの期間が必要です。

また、就労ビザは申請すれば必ず認められるものではなく、審査の結果不許可になってしまうこともあります。

 

審査項目は4つありますが、項目及び要点説明のみを紹介致します。(詳細は別の機会に)

 

5−1,審査項目1:外国人の学歴、職歴と採用職種の関連性

「外国人が卒業した大学や専門学校での専攻内容に関連した職種での採用であること」または、「採用職種について10年以上の実務経験(通訳や語学講師の場合は3年以上)があること」が必要であり、この点の審査が行われます。

 

5−2,審査項目2:外国人の前科

前科がある場合は、ビザは取得できません。

 

5−3,審査項目3:会社の財務状況

財務状況が悪く企業としての安定性がないと判断された場合は、ビザは取得できません。

財務状況については、基本的には、直近年度の貸借対照表、損益計算書や従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で審査されます。

 

5−4,審査項目4:外国人の給与水準

外国人の給与水準が低く過ぎる、或いは同じ職種の日本人と比べて不当に低い場合は、ビザは取得できません。年収で「300万円以上」が1つの目安となる様です。

 

以上の4つが入国管理局での主な審査項目です

 

終了ビザが取得できたなら、次はやっと雇用開始です。

次回は、雇用開始に際してのいくつかの注意点を紹介致します。

 

外国人雇用をお考えの方はお気軽に当社にご相談下さい。

企業様にとってどの様な人材を採用すべきか? アドバイス出来れば幸いです。