第9回 外国人雇用手続きの5つの流れ その3
新年明けましておめでとうございます。
本年もキョーワ・システム株式会社及び外国人雇用情報室記事を宜しくお願い致します。
今年は私の好きな詩人・書家である相田みつを氏の作品を引用させて頂きます。
『やれなかった。やらなかった。どっちかな。』
今年の目標達成に向けて、『やらなかった。』と言わない様に心掛けたいものですね。
さて今回は、
技術・人文知識・国際業務ビザを入国管理局に申請して取得するためのポイントを、ケース別に紹介します。
「海外の外国人を採用して日本に呼ぶ場合」
「日本の別の会社で働いている外国人を中途採用する場合」
「日本に留学中の留学生を採用する場合」
以上の3つのケースがあります。
4−1,ケース1: 海外の外国人を採用して日本に呼ぶ場合。
(1)まず、雇用する企業が「在留資格認定証明書」を日本の入国管理局に申請する。
(2)「在留資格認定証明書」が発行されたらそれを外国にいる内定者に送付する。
(3)本人が現地の日本大使館に就労ビザを申請する。
このように、まずは会社が入国管理局への申請をスタートする必要があります。
就労ビザの審査に「1か月」から「3か月」かかります。
そのため、通常は外国人に内定を出したら、すぐに申請をスタートするのがよいです。ただし、在留資格認定証明書は発行されてから「3か月以内」に日本に入国しなければ無効になります。
そのため、採用から入国予定日までに期間があくときは、申請の際に入国予定日を入国管理局に伝えて、在留資格認定証明書の発行時期を調整してもらうことが必要です。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
在留資格認定証明書交付申請の際の通常の必要書類は以下の通りです。
(1)在留資格認定証明書交付申請書
(2)外国人本人の証明写真(縦4センチ×横3センチ)
(3)返信用封筒(宛先を明記して、返信用切手を貼り付けたもの)
(4)学歴または職歴を証明する書類(大学または専門学校の卒業証明書、成績証明書あるいは過去の勤務先の在職証明書など)
(5)パスポートのコピー
(6)本人の履歴書(学歴・職歴を記載したもの)
(7)前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
(8)会社の登記事項証明書
(9)会社の定款のコピー
(10)会社案内またはホームページのコピー
(11)直近年度の貸借対照表、損益計算書のコピー
(12)採用理由書
(13)雇用契約書
このうち、(1)は外国人または会社が用意する書類、(2)から(6)は外国人が用意する書類、(7)から(13)は会社が用意する書類です。
4−2,ケース2:日本の別の会社で働いている外国人を中途採用する場合
この場合も、入国管理局に対して、就労資格証明書交付申請を行うことが必要です。
「就労資格証明書交付申請」とは、自社の採用職種が雇用しようとする外国人の就労ビザで就労できるかを入国管理局に判断し、確認してもらう手続きです。
日本で既に働いている外国人は、基本的には何らかの就労ビザを取得して働いています。
しかし、就労ビザは、前述の通り、実際に働く職種も考慮して発行されるものですので、前職の就労ビザで自社の職種についても就労できるとは限りません。そのため、自社の採用職種が雇用しようとする外国人の就労ビザで就労できるかを入国管理局に判断してもらう必要があるのです。
トラブルを防ぐために、他社から転職する外国人の中途採用の際には、必ず、就労資格証明書の交付申請をすべきです。
この手続きは外国人本人がすることも、外国人を採用する企業がすることも可能ですが、確実な申請のためにも企業側で進めるべきです。
上記(2)から(6)は外国人が用意、(7)から(13)は会社が用意する書類です。
次回は、ケース3及びStep4 :就労ビザの審査。を紹介します。