第8回 外国人雇用手続きの5つの流れ その2

第8回 外国人雇用手続きの5つの流れ その2

今回で今年の投稿は最終になります。

来年も外国人雇用情報室の記事に目を通して頂ければ幸いです。

 

エジソンが言った言葉として「天才は1%のひらめきと99%の努力」が有名ですが、私は本当の意味については知りませんでした。

彼が本当に言いたかった事は「努力だけではエネルギーの無駄。1%でもひらめきがないとダメ、ひらめきが無いのなら止めてしまえ。」だそうです。

ビジネスにおいても、新しいプロジェクトを完成させる為に、何かしら新しいひらめきを盛り込んだ事業計画で来年を乗り切りたいものです。

 

前回はStep1:調査の触りの部分を紹介しましたので、今回はStep1の残りとStep2について紹介します。  

1, 外国人雇用手続きの5つの流れ。

Step1:調査

Step2:内定→雇用契約書作成

Step3:就労ビザ申請

Step4:就労ビザの審査

Step5:雇用開始

 

2−3,日本にいる外国人を面接する場合は、在留カードの確認が必要。

日本にいる外国人を面接する場合は、学歴や職歴のほかに、在留カードの確認が必要です。

 

在留カードとは? 出入国管理庁資料参照

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

 

在留カードの確認のポイント

●在留資格の種類

●在留期間の満了日

●資格外活動許可の有無

在留期間の満了日を過ぎた在留カードを持っている外国人は不法滞在(オーバーステイ)の外国人であり、採用するべきではありません。

また、在留資格が「留学」や「家族滞在」となっていて、在留カードに「就労不可」と記載があるのに仕事をしている外国人は、不法就労の外国人であり、採用するべきではありません(ただし、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に「原則週28時間以内」と記載がある場合は、その時間の範囲で就労が可能です)。

 

2−4,例外的に技術・人文知識・国際業務ビザが不要になるケースもある。

前述のとおり、オフィスワーカーとしての雇用の際は、技術・人文知識・国際業務ビザが必要になることが原則ですが、例外的に、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する必要がないケースがあります。

それは、以下の3つのケースです。

 

ケース1:

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人を採用する場合

日本人と結婚している外国人を採用するケースです。

ケース2:

「永住者」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人を採用する場合

日本の永住権を取得している外国人やその配偶者を採用するケースです。

ケース3:

「定住者」の在留資格を持つ外国人を採用する場合

日系フィリピン人や日系ペルー人など、日本に住む日系人などを採用するケースです。

 

これらの在留資格を持つ外国人については、日本人と同じように働くことができ、職種の制限がないです。

単純労働に従事することも可能ですし、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する必要もありません。

 

3,Step2:面接をして内定を出したら雇用契約書を作成。

外国人を面接し、内定を出したら、次のステップは『雇用契約書の作成』です。

雇用契約書は、就労ビザを申請する際に必要な書類の1つですので、就労ビザの申請前に作成しておく必要があります。

雇用契約書の作成方法は基本的には日本人との雇用契約書と同じです。

ただし、外国人との雇用契約書にあたっては、以下の点にも注意が必要です。

 

外国人の雇用契約書作成にあたっての注意点

(1)必要に応じて外国人の母国語の雇用契約書を用意する。

(2)雇用契約書の「業務内容」欄は、外国人の学歴や職歴に関連する採用職種でないとビザが取得できない。

(3)雇用契約書に「この雇用契約は日本で就労可能な在留資格の許可及び在留期間の更新を条件として効力を有する。」と追記する。

上記の3点に注意して雇用契約書を作成したら、次は就労ビザの申請手続きです。

 

4,Step3:就労ビザの申請手続きをする。

就労ビザは会社の所在地を管轄する入国管理局に申請します。

 

次回は4,Step3の続き、技術・人文知識・国際業務ビザを入国管理局に申請して取得するためのポイントを、ケース別に紹介します。