第7回 外国人雇用手続きの5つの流れ
『継続は力なり』この言葉も三日坊主の私の大好きな言葉です。
挫折に負けずに努力を続けていくことで、その努力の積み重ねが自分の力になり、いずれは目標を達成できることを示唆した名言です。
コロナ禍にあっても、生活に、仕事に、いろいろと継続すべき事柄がありますが、諦めずにコツコツと目標に向けて継続したいものですね。
さて今回は、過去6回紹介した各種在留資格での外国人雇用の手続きについて紹介します。
(内容が豊富なので数回に分けて紹介します。)
1, 外国人雇用手続きの5つの流れ。
Step1:調査
Step2:内定→雇用契約書作成
Step3:就労ビザ申請
Step4:就労ビザの審査
Step5:雇用開始
以上が外国人雇用手続きの5つの流れです。
2,Step1:面接を始める前に就労ビザ取得の見込みを調査する。
外国人雇用における最初の重要なステップは、「外国人との面接や外国人に内定を出す前に、就労ビザ取得の見込みを確認する必要がある」ということです。
それは、外国人を面接し、内定を出しても、就労ビザが取得できなければ日本で働くことができないからです。
就労ビザには様々な種類がありますが、今回はホワイトカラー(オフィスワーカー)として外国人を雇用する場合についてご説明します。
ここでいうホワイトカラーとは例えば以下のような職種です。
●営業職 ●事務職 ●通訳 ●システム開発
●エンジニア ●マーケティング ●デザイナー ●語学教師など
オフィスワーカーとして外国人を雇用する場合、原則として、「技術・人文知識・国際業務ビザ」という名称の在留資格を取得する必要があります。
2−1,外国人の学歴、職歴の確認が重要。
重要なことは、採用しようとする外国人の学歴や職歴によって、技術・人文知識・国際業務ビザが取れるかどうかが決まってくるということです。
そのため、外国人の面接を始める前に学歴や職歴をもとにビザが取れそうかどうかを確認する必要があるのです。
2−2,就労ビザ取得に必要な学歴、職歴とは?
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには以下の「条件1」あるいは「条件2」のうちいずれか1つを満たすことが必要です。
条件1:外国人が卒業した大学や専門学校での専攻内容に関連した職種での採用であること
日本では、専門性のない単純労働の外国人の就労は認められていないため、技術・人文知識・国際業務ビザでは、大学や専門学校で専攻した専門知識を生かして日本で働く場合にのみ、就労が認められるのです。
例えば、「総務」として働くのであれば、文系の専攻内容を大学で専攻していたことが必要ですし、「エンジニア」としては働くのであれば、理系の専攻内容を専攻していたことが必要です。
この条件を満たしているかどうかが以下の書類により入国管理局で審査されます。
●外国人の学歴についての書類:卒業証明書や成績証明書
●採用職種についての書類:雇用契約書や採用理由書
条件2:採用職種について10年以上の実務経験があること
専攻内容に関連しない職種での採用の場合や、外国人が高卒の場合には、「条件1」は満たしません。
その場合でも、採用しようとする職種で「10年以上」の実務経験があれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得の条件をクリアできます。
さらに、通訳や語学講師としての採用の場合は、年数が緩和されており、「3年以上」の実務経験があれば条件をクリアできます。
この条件については以下の書類により入国管理局で審査されます。
●外国人の職歴についての書類:過去の勤務先の在職証明書、その他職歴がわかる資料
●採用職種についての書類:雇用契約書や採用理由書
このように、採用職種に関連する学歴または実務経験が必須条件になりますので、外国人の面接の前にまず学歴や職歴を確認しておく必要があるのです。
次回は外国人雇用手続き5つの流れ
Step1の続きについて紹介します。