第5回 企業内転勤ビザ

第5回 在留資格 企業内転勤

【なせば成るなさねば成らぬ何事も成らぬは人のなさぬなりけり。】

米沢藩の財政を建て直した名君、上杉鷹山の読んだ歌である事は皆様既知の通りです。

(先日初めて米沢を訪ね、恥ずかしながら私はそこで上記格言の作者を知りました。)

この名言を座右の銘にしておられる方も多いのではないかと思います。

財政再建のみならず、新たな目標に向かっている方々。新たなビジネスを立ち上げようとしている方々。コロナで苦しみながら再興を図っている方々。等々多くの方々にやる気を興させる言葉と信じて止みません。 試行錯誤しながら、いろいろな壁を乗り越えて行きたいものです。

 

さて今回は社内転勤について紹介させて頂きます。

 

技術・人文知識・国際業務と似てはいるのですが、微妙に違う企業内転勤制度も外国人採用には活用出来る在留資格です。   

海外に支店や本社がある場合に、そこから日本に異動もしくは転勤してくる場合に、取得する在留資格(ビザ)は企業内転勤というものになります。

 

【転勤の定義について】

出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)で規定している「企業内転勤」の定義としては、出資関係がある親会社・子会社および、議決権を20%以上保有している関連会社に関しても該当されるとされています。「企業内転勤」のビザのそもそもの趣旨としては、転勤ということであるので、いずれは本国に帰国することを前提に与えられるビザになります。

下記が企業内転勤ビザ取得の要件としての大切な要件の1つの転勤として認められている範囲になります。

 

【企業内転勤で認められる範囲について】

・親会社→子会社

・子会社→親会社

・子会社→子会社

・親会社→関連会社

・子会社→関連会社

※関連会社から関連会社への転勤については認められておりませんのでご注意ください。

 

【企業内転勤ビザ取得の要件】

・直近1年間、海外の企業(親会社または子会社)にて勤務していること。

・業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること。(ホワイトカラー職ならOK)

・期間限定であること。

・日本人と同等以上の給料であること。

・会社の経営状態が安定していること。

  等々の条件があります。

※転職は認められません。同じく、派遣で他の派遣先で働く事も認められません。

 (「転勤した特定の事業所で活動する」ことが認可の条件だからです。)

 

【「企業内転勤」で在留できる期間は?】

在留資格「企業内転勤」で在留できる期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか。

転勤期間が事前に定められた上での申請になるので、基本的にはその計画に沿った在留期間となります。(延長申請の制度はあります。)

転勤だとしても、日本国内で業務できる仕事の内容は、あくまでも単純労働を禁止する「技術・人文知識・国際業務」に準ずるとされております。これは、直近1年間海外の会社にて勤務している間の業務内容にも適用されます。

 技術・人文知識・国際業務にあたる業務であった場合にのみ、企業内転勤が認められるのですが、必ずしも海外の会社で行なっていた業務内容と、日本で行なう仕事内容が全く同じである必要があるということでもありません。あくまでも仕事内容が技術・人文知識・国際業務に該当するのであれば認められるとされております。

ですが、実務的にはもちろん親和性を持たせるために、ある程度近い業務である方が許可率は上がってきます。

 

「企業内転勤」ビザを取得しようとする人は、「技術・人文知識・国際業務」ビザと違い、学歴は問われません。

一方で、転勤直前にその会社で「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事を、継続して1年以上をしていたという在籍期間が条件となっています。

 

在留資格申請に当たっては、企業規模などによって、提出書類が異なります。

参考資料 法務省 企業内転勤

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_13.html

 

次回は、特定活動 本邦大学卒業者を紹介したいと思います。