第2回 在留資格
急に肌寒くなりましたが皆様お元気にお過ごしでしょうか?
コロナ禍の現在、企業活動もままならない状態が続きますが、ピンチをチャンスに変えるべく、“変えるべきものは、いま変える“との心意気で頑張り抜きましょう。
さて外国人雇用情報室第2回目は在留資格について紹介します。
【在留資格】
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★目次
【Ⅰ 在留資格】
1:就労が認められている在留資格の種類(活動制限有り)
2:身分・地位に基づく在留資格(活動制限無し)
3:就労の可否は指定される活動による在留資格
4:就労が認められない在留資格(※)
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【Ⅰ 在留資格】
1:就労が認められている在留資格の種類(活動制限有り)
日本政府が外国人に対して認める在留資格のうち、就労可能な在留資格は
「高度専門職」はじめ、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」等々、全19種類があります。(2020年8月現在) 詳細は下記URL参照
参考資料 ※在留資格一覧
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf
一般の企業での雇入れのケースで多いのが、
① システムエンジニア(SE)、機械開発設計技師等の「技術」。
② 翻訳者・通訳者・外国語教師などが含まれる「人文知識・国際業務」。
③ 外国料理の調理師などが含まれる「技能」
④ 技能実習
⑤ 特定技能
これらの分野の多くは高度な知識やスキルを要求されています。
日本は単純労働者を受け入れない。と言うのが基本方針だからです。(特定技能を除き)
就労可能な在留資格は、同じ様な能力を持つ日本人もいる中で、敢えて外国人を雇用するためのものなので、高度な能力を持つ人のみを対象にしているのが最大の理由です。
工場などでの単純労働や、特に資格や特殊知識を必要としない事務職などでは、就労可能な在留資格を得ることは出来ないのが現状です。
※技能実習制度は研修が目的であり単純労働が目的では無いとされています。
※特定技能制度は2019年4月からスタートした制度で、各種在留資格の中で、
初めて工数不足対応と明言されている制度です。
2:身分・地位に基づく在留資格(活動制限無し)
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
この在留資格保有者は活動制限無く就労する事が可能です。
3:就労の可否は指定される活動による在留資格
「特定活動」
ワーキングホリデー、本邦大学卒業者等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。
4:就労が認められない在留資格(※)
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」
例外として
※資格外活動
留学以外の在留資格では、条件によって単純労働が認められない場合がありますので、事前に確認しておく必要があります。
最近の町のコンビニの店員さんの多くは留学生として入国し、週28時間まで就労が可能となっています。(但し、風俗やゲームセンター、パチンコ、麻雀店 等々では働けません。)
※「不法就労」の外国人を不法であると知りながら雇い続けた場合、
「3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金」という刑事罰が科される場合があります。 在留資格の活動範囲、許可されている在留期間には十分に注意しましょう。
外国人を雇用する事業主の皆様へ
http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/2015fuhoushurou.pdf
次回は、外国人が取得する主な就労ビザを紹介したいと思います。