特定技能

在留資格 特定技能とは?

  • 中小企業の深刻な人手不足から就労を目的とした在留資格が創設された
  • 求める技能水準は受け入れ業種ごとに定める
  • 日本語能力水準についても業務上必要水準を業種ごとに定める
  • 外国人材の相談対応、日本語習得支援、生活支援などは受入企業または登録支援機関が行う
  • 在留期間の上限は通算5年、家族帯同は基本的に認めない。(しかし、高い専門性を有すると認められた場合在留期間の上限はなし)
  • 家族帯同も認める在留資格への移行措置を検討。
  • 原則として直接雇用

技能実習制度との違い

技能実習制度の目的・趣旨は、開発途上国への日本の技能・技術・知識を移転し経済発展を担う人づくりという「国際協力の推進」が大前提。技能実習制度は労働力の需給調整の手段ではありません。

特定技能では労働力不足・人材不足を補うことを前提に新設された在留資格です。技能実習制度で認められていない外食業(接客・配膳も含む)なども認められています。


技能実習制度との比較

  技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
在留期間 最長5年(職種により制限有)

最長5年

技能水準

日本語能力水準

なし(介護職種のみ日本語能力要件有)

技能水準・日本語能力水準を試験等で確認

技能実習を良好に修了した者は試験等免除

人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠有

なし(介護分野・建設分野を除く)

支援機関 なし(企業を監理する監理団体と協力) あり(委託先として登録支援機関)
単純労働 可能 可能
転職 不可 可能

特定技能1号と2号の比較

  特定技能 1号 特定技能 2号
学歴要件 無し

無し

実務経験 不要

不要

日本語要件 ある程度

未定

在留期間 最長5年 制限なし
単純労働 可能 可能
家族帯同 不可 可能

対象職種:14種

介護 建設業 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 宿泊業

ビルクリーニング 自動車整備業 航空業 造船舶用工業 電子電気機器関連産業

産業機械製造業 素形材産業   

特定技能1号 資格取得の要件

技能評価試験

業種ごとの技能評価試験に合格することで特定技能在留資格の取得が可能。日本語の試験も予定。

技能実習からの移行

技能実習2号(2〜3年目)を修了していることで、技能評価試験を免除し取得可能。