第36回 外国人雇用の際の届け出について紹介致します

第36回 外国人雇用の際の届け出について紹介致します。

何をやっても思うようにならない時

上にのびられない時に 根は育つんだから   『相田みつを』

 

現役時代に、何をやっても上手く行かなかった頃、知識不足を痛感し、必死で関係書籍で勉強したものです。 その後、何とか激動の時代を過ごせたのは、根が育ってくれたお陰だったのでしょうね。

 

第36回 外国人雇用の際の届け出について紹介致します。

 

外国人雇用状況の届出とは?(2007年に義務化)

事業主が届け出するもので、外国人の雇用や離職などの状況と、氏名や在留資格などの情報を記載します。厚生労働省による「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」には、外国人雇用状況の届け出の制度とともに、雇用管理の改善と再就職支援も明記されています。

 

外国人雇用状況の届出の提出が義務である理由

外国人雇用状況の届出により、国は各事業所で働く外国人労働者の雇用状況を把握することが目的です。外国人労働者の雇用の安定と改善、再就職支援などを行なえるよう、国は事業主へ届出の義務を課しているのです。

 

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です! (※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。)

事業主は制度の目的をよく理解して、義務を果たして行くことが大切です。

 

届出の対象となる外国人

特別永住者の方・在留資格「外交」「公用」の方は対象外で、それ以外はすべて対象となります。

一般的な「永住者」は提出が必須です。正社員かアルバイトかなど、雇用形態に関係なく対象となります。

 

雇用保険に加入する場合は、雇用保険被保険者資格取得届を提出する。

雇用保険の被保険者になる場合、雇用保険被保険者資格取得届が外国人雇用状況の届出を兼ねます。そのため、別途、外国人雇用状況の届出をする必要はありません。

 

 

派遣アルバイト・派遣社員の場合は雇用主である派遣元が届け出る。

派遣形態で雇用している場合は派遣元が届け出を行いますので、企業が対応する必要はありません。

 

雇用保険の被保険者ではない【雇用保険に加入しない】

①  様式:外国人雇用状況届出書(様式第3号)

②  届け出を行う人 雇用主

③  届出先  ハローワーク(公共職業安定所)、又は外国人雇用状況届出システム(インターネット)

④  提出期限:雇入れ日の翌月末日まで

 

雇用保険の被保険者【雇用保険に加入する】

①  様式:雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)

②  届け出を行う人 雇用主

③  届出先 ハローワーク(公共職業安定所)、又は電子政府の総合窓口「e-Gov」(インターネット)

④  提出期限:雇入れ日の翌月10日まで

 

Q&A

Q1: 通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか?

 

A1 お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。

 

Q2: 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか?

A2  対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認が必要です。

 

Q3: 派遣労働者についても届出が必要ですか?

A3  派遣労働者についても、届出が必要です。なお、いわゆる登録型派遣については、派遣先が決定し雇用関係が生じた都度、雇入れの届出が必要となりますのでご留意下さい。

 

届出の記載内容の正確性を担保するのは、一義的には事業主ですので、

提出する義務はありませんが、雇用主の責任として、旅券又は外国人登録証明証によりきちんと確認して頂くことが必要です。