第11回 外国人雇用手続きの5つの流れ その5

第11回 外国人雇用手続きの5つの流れ その5

『とにかく具体的に動いてごらん…。具体的な答が出るから。』 相田みつを

 

昨年はコロナのせいで結果が出なかった。と私は言い訳をしていましたが、本当は、具体的に動いていなかったので結果が出なかったので胸に突き刺さる一言です。 

 

今回は雇用開始に際していくつかの注意点を紹介致します。

 

6,Step5:就労ビザが取得できたら雇用開始。

就労ビザが無事取得できたら、雇用を開始することになります。

就労を開始した後の社会保険の加入や給与の計算方法は日本人と全く同じですが、

外国人従業員特有の注意点として、幾つかの注意点があります。

 

6−1,注意点1:雇用後はハローワークへの届出が必要。

外国人を雇用した場合、ハローワークへの届出が法律上義務付けられています。

ただし、外国人が雇用保険に加入する場合は、雇用保険の手続き(雇用保険被保険者資格取得届)をすることで、届出を兼ねることが出来ます。

外国人が雇用保険に加入しない場合は、外国人雇用状況届出書を作成してハローワークに提出します。

 

6−2,注意点2:就業規則を分かり易く説明する。

就業規則を説明しないままで雇用すると労働条件への不安感が募り離職に繋がる場合があります。 丁寧な説明と理解を得る努力が必要です。

 

6−3,注意点3:担当業務には制限があることに注意。

技術・人文知識・国際業務ビザの在留カードには「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されています。

外国人従業員は日本人従業員と異なり、担当業務に制限があることに注意してください。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで就労している外国人従業員が単純労働をすることは、不法就労として、犯罪になる可能性があります。

その場合、会社にも不法就労助長行為として罰則が科されることがありますので十分注意してください。

 

6−4,注意点4:更新時期の管理が必要。

技術・人文知識・国際業務ビザの在留カードには在留期間が記載されています。

在留期間が満了する前にビザの更新の手続きをすることが必要です。

更新の手続き自体は、会社ではなく、外国人本人がすることになりますが、確実に更新がされるように、会社でも在留カードの在留期間を管理しておくべきと考えます。

在留期間の期間が過ぎて、在留資格を更新しない場合、外国人自身はオーバー・ステイという犯罪になります。会社としても在留期間を過ぎた外国人を雇用していると、不法就労助長罪という犯罪に問われる場合があります。

入国管理局から会社としての信頼を失い、以後、外国人従業員についてビザ取得が難しくなる場合も考えられますので十分注意して下さい。

 

正直なところ、外国人を雇用するには関係機関の複雑なルールに従って、各種申請手続きをしなければなりません。

これらの手続きには行政書士、その他が代行してくれますが、費用も千差万別です。

外国人を雇用したいと思った際には、是非 当社にご相談頂ければ幸いです。

 

次回は、

外国人労働者(エンジニアクラス)の退職理由について紹介させて頂きます。